住宅ローン控除制度は、持ち家の取得を支援する目的で設けられた税制上の優遇措置です。住宅をローンで購入した場合、住宅ローン残高に応じて一定額を所得税から控除できる制度ですが、平成21年度の税制改正で拡充されました。
税源移譲に伴い所得税が減少し、いままで控除できた金額が控除できないという問題が生じていました。そこで、平成21年から平成25年までの間にローンを組み、住宅を購入し入居された方については、所得税で控除しきれない残額について、それに相当する分の個人住民税(翌年度分)を減額できるようになりました。(ただし、年額で97,500円か控除される前の所得税額のいづれか低い金額が上限となります。)
平成21年から平成25年までの間に入居された場合の控除期間、住宅借入金等の年末残高の限度額及び控除率は以下の通りとなります。 |