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支払いと税金
住宅ローン控除制度
Q1.住宅ローン控除制度とはどのようなケースの場合に受けられるか?
Q2.転勤の場合および転勤から戻って来た場合はどうなるか?
Q3.以前から住宅ローン控除制度の適用のある借入金を借換えした場合、住宅ローン控除制度は受けられるか?
土地・建物を譲渡した場合の所得税についてのフローチャート

 住宅ローン控除制度は、持ち家の取得を支援する目的で設けられた税制上の優遇措置です。住宅をローンで購入した場合、住宅ローン残高に応じて一定額を所得税から控除できる制度ですが、平成21年度の税制改正で拡充されました。

 税源移譲に伴い所得税が減少し、いままで控除できた金額が控除できないという問題が生じていました。そこで、平成21年から平成25年までの間にローンを組み、住宅を購入し入居された方については、所得税で控除しきれない残額について、それに相当する分の個人住民税(翌年度分)を減額できるようになりました。(ただし、年額で97,500円か控除される前の所得税額のいづれか低い金額が上限となります。)

 平成21年から平成25年までの間に入居された場合の控除期間、住宅借入金等の年末残高の限度額及び控除率は以下の通りとなります。

居住年 住宅ローンの年末残高 控除期間 控除率 最高控除額
平成21年 5,000万円以下の部分 10年間 1.0% 500万円
平成22年
平成23年 4,000万円以下の部分 400万円
平成24年 3,000万円以下の部分 300万円
平成25年 2,000万円以下の部分 200万円
次の3つの質問において、詳しくご説明いたします。
Q1.住宅ローン控除制度とはどのようなケースの場合に受けられるか?
Q2.転勤の場合および転勤から戻って来た場合はどうなるか?
Q3.以前から住宅ローン控除制度の適用のある借入金を借換えした場合、住宅ローン控除制度は受けられるか?
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